改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行
2015年 6月1日
■平成25年年6月に公布された改正道路交通法の一部が施行され、
違反を繰り返す自転車運転者には「安全講習」が義務付けとなります。
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、
安全運転を行わせるため講習の受講が義務付けられます(子供でも14歳以上は対象)。
交通の危険を生じさせる違反とは、
例えば、「信号無視」、「一時不停止」、「遮断踏切立ち入り」、「酒酔い運転」など
下表の14項目の違反を指します。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務付け、
未受講者は、罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります。)
【講習の対象となる一定の危険行為(14項目)】
1 信号無視 | 8 交差点優先車妨害等 |
2 通行禁止違反 | 9 環状交差点の安全進行義務違反 |
3 歩行者用道路徐行違反 | 10 指定場所一時不停止等 |
4 通行区分違反 | 11 歩道通行時の通行方法違反 |
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 | 12 ブレーキ不良自転車運転 |
6 遮断踏切立入り | 13 酒酔い運転 |
7 交差点安全進行義務違反等 | 14 安全運転義務違反 |
自転車は「車両」です。
自転車に乗る時は、交通ルールを守り、「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。
【自転車安全利用五則】
1.自転車は、車道が原則。歩道は、例外。
2.車道は、左側を通行。
3.歩道は、歩行者優先で、車道寄りを徐行。
4.安全ルールを守る。
5.子供は、ヘルメットを着用。