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改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行

2015年 6月1日

■平成25年年6月に公布された改正道路交通法の一部が施行され、

 違反を繰り返す自転車運転者には「安全講習」が義務付けとなります。

 

  平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、

 安全運転を行わせるため講習の受講が義務付けられます(子供でも14歳以上は対象)。

 交通の危険を生じさせる違反とは、

 例えば、「信号無視」、「一時不停止」、「遮断踏切立ち入り」、「酒酔い運転」など

 下表の14項目の違反を指します。

  これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務付け、

 未受講者は、罰金刑が適用されます。

 (※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります。)

 

【講習の対象となる一定の危険行為(14項目)】

 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等
 2 通行禁止違反   9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り  13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反

 

自転車は「車両」です。

自転車に乗る時は、交通ルールを守り、「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。

【自転車安全利用五則】

1.自転車は、車道が原則。歩道は、例外。

2.車道は、左側を通行。

3.歩道は、歩行者優先で、車道寄りを徐行。

4.安全ルールを守る。

5.子供は、ヘルメットを着用。

 

 

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